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「テレビ離れ? インターネットから受信料とればいいじゃない。」
http://kanasoku.blog82.fc2.com/blog-entry-13369.html「放送法改正案を閣議決定 60年ぶり、自由度向上も」
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030501000502.htmlこの改正案が通っちゃったら,ものすごくあぶないことになるんじゃない?
雑な表現をすれば,「いままで以上に "押し売り" を拡大します」,ということになるんじゃない?
改正前でさえ,「放送」というものの解釈を拡げてきたくらいだし.
そうでもない?
「なんとかして 2011年7月よりも前に通してしまおう」という思惑も透けて見える気がするのだけど,気のせいかなぁ?
どういうふうに適用範囲を規定するつもりなのだろう.
日本国内に限った話ではなくなるし.
「電気通信」は内容を問いようがないので,テレビ受像機の頃の言い分からすると,「.nhk.or.jp につながる機器(PC に限らず)全部から徴収します」という話になりかねない気がするなぁ.
「ルータで .nhk.or.jp への接続を遮断してあるネットワーク内なら OK」とか言いそうにないものなぁ.
現行の内容もそうだけど,「受信したか / しなかったか」ではなくて,「可能か / 不可能か」で規定していて,かつ,「不可能な機器を選択できない」というところに,かなり問題があると思う.
テレビ受像機で言えば,NHK の放送を受信できない受像機って,購入することはほぼ不可能だよねぇ?
「NHK の放送を受信できない受像機を販売しようとしたら,圧力をかけられて販売どころか製造もできなくなった」なんていう話がまことしやかに流れたことがたびたびあったけれど,ほんとうだったりしてねー.
今度は,「.nhk.or.jp に繋がらない PC を販売しようとしたら,圧力をかけられて販売どころか製造もできなくなった」なんていう話がまことしやかに流れるのかな?
こういう「押し売り」がどうして長らく通用してきているのか,私にはよくわからない.
歴史的な経緯を引きずるのはわかるけれど,いわゆるラジオ放送の頃からこの徴収の仕組みはおかしかったわけで.
(因果律が成立しない.写像としておかしい.)
まぁ,罰則は設けられないでしょうねー.
回避選択ができないのだもの.
現行の内容でも,
「回転寿司屋で食事したときに,目の前を通過していった食べなかったネタ(皿)の料金も徴収される」
ようなものだと,個人的には思っている.
(このブログって,数年前から soumu.go.jp からのアクセスがあるのだけど,何かまずいこととか,法解釈とか参考判例に関するヒント情報とか書いたかなぁ?)
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posted by NOIKE at 10:57
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