2015年03月05日

「音」が 2015年 4月 1日から日本でも商標登録できるようになるらしい.ほほー.サウンドロゴが商標登録できるようになるのかー.

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「日本でも音の商標が登録可能になります(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20150304-00043537/


どうやって出願するかですが、音源のMP3ファイルをCD-R(またはDVD-R)に焼いて提出することになります。これに加えて五線譜あるいは言葉による説明書きが必要です(音源だけで楽譜や言葉の説明がないとサーチ作業が大変になるからでしょう)。(商標審査基準では例として「本商標は、「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の 鳴き声が聞こえる構成とな っており、全体で3秒間の長さである。」という例が書いてあります。



「音」が 2015年 4月 1日から日本でも商標登録できるようになるらしい.ほほー.
サウンドロゴが商標登録できるようになるのかー.

識別力がない音は登録できないそうだから,ありがちな音(音列)ではなく,特徴的で個性的な音がよさそうですね.





弊所もDTP/DAWの環境はありますので、音の商標を出願希望のお客様は是非ご用命下さい。



さすがだー.





これ以外にも、2015年4月1日から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)等、新しいタイプの商標が登録可能になりました(米国で登録可能な「匂い商標」はさすがに採用されませんでした)。これらについては追って解説したく思います。



楽しみ.




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2014年11月13日

「経済産業省は「中韓文献翻訳・検索システム」の試行版を開始した。これにより、中国/韓国語の特許文献を日本語で検索できるようになる。」「インターネットを介して、審査官のみならず、一般人も利用できる。」

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「経産省、「中韓文献翻訳・検索システム」試行版を提供開始 - インターネットコム」
http://internetcom.jp/busnews/20141113/chinese-and-korean-literature-translation-system.html


経済産業省は「中韓文献翻訳・検索システム」の試行版を開始した。これにより、中国/韓国語の特許文献を日本語で検索できるようになる。特許庁でも、特許庁情報システムの開発計画である「特許庁業務・システム最適化計画」に沿ってシステム開発を進めているが、経産省のシステムの構築も、同計画に基づくもの。

世界の特許文献において、中国・韓国語の特許文献をはじめとする日本語以外の言語で記載された外国特許文献の割合が増加している状況に対応するため、中国・韓国語の特許文献の検索環境の整備を最優先で進めている。その一環として、「特許庁業務・システム最適化計画」に基づき、中韓文献翻訳・検索システムを2015年1月に稼働する予定。

このシステムでは、中国/韓国語の特許文献を日本語に機械翻訳して蓄積することにより、日本語でこれらの文献の全文を検索できるようにした。クラウド上に構築されており、インターネットを介して、審査官のみならず、一般人も利用できる。

検索の対象となる文献は、中国特許出願公開公報/中国特許公報/中国実用新案登録公報/韓国特許出願公開公報/韓国特許公報/韓国実用新案公開公報/韓国実用新案登録公報。本格稼働時には、約1,000万件の文献を蓄積するそうだ。

本格稼働後も順次蓄積範囲を拡大し、各国における文献の公開から翻訳文の閲覧/検索ができるようになるまでの期間を短縮していく予定。





「中国・韓国語の特許文献を日本語で検索可能なシステムの試行版が利用可能になります(METI/経済産業省)」
http://www.meti.go.jp/press/2014/11/20141112003/20141112003.html

「中韓文献翻訳・検索システム」
http://www.ckgs.jpo.go.jp/


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2013年11月02日

「イギリスの高等裁判所、法廷のテレビカメラ撮影許可」 「量刑を不服とした裁判に限り、」ということだし,いいかもしれず.

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「イギリスの高等裁判所、法廷のテレビカメラ撮影許可」
http://news.tbs.co.jp/20131101/newseye/tbs_newseye2044118.html


イギリスの高等裁判所で、31日から、法廷のやり取りをテレビカメラで撮影することが許可されることになりました。

 イギリスでは、一審ではテレビカメラ撮影は基本的には許されていませんが、世論調査などで裁判所の判決に納得しない人が65%を超えたことなどから、イギリス政府は高等裁判所で映像撮影の許可に踏み切りました。

 撮影は、量刑を不服とした裁判に限り、被告や証人の姿を映さないこと、生放送ではなく少なくとも70秒遅れとすることなど細かい条件が付いていて、どの裁判を撮影するのかもテレビ局から申請を受けた裁判官が決定します。

 31日に初めて撮影が許された裁判は偽コインを作った被告のものですが、映像の使用は今のところ海外メディアには許されていません。(01日01:53)



「量刑を不服とした裁判に限り、」ということだし,いいかもしれず.


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2013年07月23日

「岩波の「六法全書」、昨年秋の13年版で終了」

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「岩波の「六法全書」、昨年秋の13年版で終了」
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130722-OYT1T01392.htm


岩波書店が、1930年から続けてきた「六法全書」の刊行を、昨年秋に出した2013年版で終了したことが22日、わかった。


 同社がホームページで明らかにした。

 同社は「セレクト六法」「基本六法」「判例セレクト六法」の3種類を刊行していた。13年版は計9万部。しかし、インターネットの普及などで条文や判例の調べ方が多様化したため、大学生向けの需要が減少し、「その在り方が問われる状況」になったと説明。今後は法律学の講座やシリーズなどに力を入れるという。

 有斐閣などは引き続き刊行を続けるとしている。

(2013年7月22日18時24分 読売新聞)



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2013年06月14日

「“人から得た遺伝子”特許認めず、米連邦最高裁」 「判決では、人体から得られた遺伝子は特許の対象にならず、人工的に作られた遺伝子については特許の対象になり得るとしています。」 なるほどねー.

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「“人から得た遺伝子”特許認めず、米連邦最高裁」
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5357808.html


乳がんの発病リスクを高めるとされる遺伝子を発見した場合、特許が認められるのかどうか。アメリカの連邦最高裁は13日、体内などで自然に生じた遺伝子そのものは特許の対象として認められないとする判決を言い渡しました。

 乳がんのリスクを高めるとされる遺伝子、BRCA1とBRCA2をめぐっては、先月、アメリカの女優、アンジェリーナ・ジョリーさんが遺伝子検査を行った際にも、これらの遺伝子の変異が見つかっています。ジョリーさんのケースでは、乳がんになる確率が高いことがわかったため、予防的措置として手術を受けていました。

 これらの遺伝子について、アメリカの検査会社が特許を取得していましたが、市民団体などが「自然の産物は特許として認められない」として、2009年に提訴していました。

 判決では、人体から得られた遺伝子は特許の対象にならず、人工的に作られた遺伝子については特許の対象になり得るとしています。(14日11:29)




 判決では、人体から得られた遺伝子は特許の対象にならず、人工的に作られた遺伝子については特許の対象になり得るとしています。


なるほどねー.


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2012年11月09日

「東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁」

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「東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁」
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201211/2012110900684&g=soc


DVDレコーダーなどの売上高の一部を、テレビ番組の著作権者らに分配する私的録画補償金制度をめぐり、デジタル放送専用のレコーダーを発売した東芝が徴収に応じないのは違法として、一般社団法人私的録画補償金管理協会(東京都港区)が約1億4700万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日付で、協会側の上告を棄却する決定をした。東芝の勝訴とした一、二審判決が確定した。
 東芝は2009年にデジタル専用機を発売したが、複製回数を制限する機能「ダビング10」があることを理由に補償金の支払いを拒否していた。
 一審東京地裁は、徴収対象にはデジタル専用機も含まれると判断した上で、メーカーに協力を義務づけた著作権法の規定には強制力がないとして協会側の請求を棄却。二審東京高裁は、徴収対象を定めた同法の施行令はアナログ放送を念頭に置いており、デジタル専用機は対象に含まれないと判断、協会側の控訴を退けていた。(2012/11/09-17:53)



posted by NOIKE at 21:10 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 特許, 著作, 法律, 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

「「著作隣接権」を出版社に…国会議員らが骨子案」 うーむー,あんまりいいことない気がするなぁ.

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「「著作隣接権」を出版社に…国会議員らが骨子案」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121108-OYT1T01479.htm?from=tw


超党派の国会議員や大手出版社、作家らでつくる「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春衆院議員)は8日、電子書籍の違法コピーに対抗するため、著作権に準じる著作隣接権を出版社に与える法制度の骨子案を発表した。


 原稿や写真、デジタルデータなど紙や電子の出版物の素材となるものを、出版に必要な形に編集したものを「出版物等原版」と定義。原版の作成者に複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権という四つの著作隣接権を与えるとしている。作家の著作権とは別の権利で、電子書籍の海賊版に対し、出版社が自ら訴訟を起こすことが可能になる。

 勉強会では26日に都内で公開シンポジウムを開いて幅広く意見を聞くとともに、文化庁とも協議し、著作権法の一部改正を目指す。

(2012年11月9日10時32分 読売新聞)



うーむー,あんまりいいことない気がするなぁ.


posted by NOIKE at 21:04 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 特許, 著作, 法律, 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年11月07日

「消せるペン特許訴訟、パイロット側が請求放棄」

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「消せるペン特許訴訟、パイロット側が請求放棄」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121107-OYT1T01286.htm?from=rss&ref=rssad


書いた文字を消せるペンを巡り、文具メーカー「パイロットコーポレーション」が、同業の「三菱鉛筆」による特許権侵害を主張し、製造・販売の差し止めなどを求めた訴訟は7日、東京地裁の口頭弁論でパイロット側が自らの訴えに理由がないことを認める「請求放棄」を申し立てて終結した。


 パイロット側は昨年1月に提訴。三菱鉛筆側は「特許権侵害はない」と争っており、7日に結審予定だった。同社によると、パイロット側は請求放棄の理由は説明しなかったという。

(2012年11月7日22時05分 読売新聞)



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2011年02月21日
このあたりの事情は,よくわからない. 私の理解だと,パイロット側の言い分がさっぱりわからない.
http://knoike.seesaa.net/article/187106635.html


posted by NOIKE at 23:40 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 特許, 著作, 法律, 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする