2013年01月11日

「医薬品ネット販売解禁へ…最高裁、国の上告棄却」

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「医薬品ネット販売解禁へ…最高裁、国の上告棄却」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130111-OYT1T00792.htm?from=rss&ref=rssad


処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)のうち、副作用の危険が高い製品のインターネット販売を一律に禁止した厚生労働省令は違法だとして、通販会社2社がネット販売できる権利の確認などを国に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国側の上告を棄却する判決を言い渡した。


 省令の規定を違法・無効とし、2社の販売権を認めた2審・東京高裁判決が確定した。

 ネット販売が事実上解禁されることになるため、厚労省は規制について再検討を迫られることになる。

 2009年施行の改正薬事法は、市販薬を危険性の高い順に1〜3類に区分。厚労省は同法に基づく省令で、1、2類について薬局などでの対面販売を義務づけ、3類を除きネット販売を禁じたため、ネット販売をしていた2社が「過大な規制だ」と提訴した。

 10年3月の1審・東京地裁判決は「副作用による健康被害を防ぐ規制には必要性と合理性がある」として訴えを退けたが、東京高裁は昨年4月、「改正薬事法にはネット販売を直接禁止する規定がなく、省令は同法の趣旨の範囲を超えて違法」として、2社の逆転勝訴判決を言い渡していた。

(2013年1月11日13時48分 読売新聞)





「最高裁、医薬品ネット販売容認の判決」
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5228952.html


医師の処方箋なしで購入できる、市販薬のインターネット販売を禁止するのは違法だとして、ネット通販業者が国を訴えた裁判で、最高裁は11日、ネットでの販売を認める判決を言い渡しました。

 この裁判は、ネット通販の「ケンコーコム」など2社が、「市販薬のネット販売を禁止するのは過大な規制だ」として、国に対し、販売できる権利の確認などを求めたものです。

 薬事法では、副作用のリスクが高い第1類と2類の市販薬の販売について、「薬局、または店舗で薬剤師などが行う」と定められていますが、11日の判決で、最高裁は「薬事法がネット販売を一律に禁止しているとはいえない」としてネット販売を認める判決を言い渡しました。また、判決では厚生労働省が「省令」でネット販売を禁止したことについては、「法の趣旨を逸脱し違法」と指摘しています。(11日14:22)



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posted by NOIKE at 16:25 | 東京 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 医療, 薬, 病院 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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