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「東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟−最高裁」
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201211/2012110900684&g=soc
「
DVDレコーダーなどの売上高の一部を、テレビ番組の著作権者らに分配する私的録画補償金制度をめぐり、デジタル放送専用のレコーダーを発売した東芝が徴収に応じないのは違法として、一般社団法人私的録画補償金管理協会(東京都港区)が約1億4700万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日付で、協会側の上告を棄却する決定をした。東芝の勝訴とした一、二審判決が確定した。」
東芝は2009年にデジタル専用機を発売したが、複製回数を制限する機能「ダビング10」があることを理由に補償金の支払いを拒否していた。
一審東京地裁は、徴収対象にはデジタル専用機も含まれると判断した上で、メーカーに協力を義務づけた著作権法の規定には強制力がないとして協会側の請求を棄却。二審東京高裁は、徴収対象を定めた同法の施行令はアナログ放送を念頭に置いており、デジタル専用機は対象に含まれないと判断、協会側の控訴を退けていた。(2012/11/09-17:53)


