2011年06月17日

「3年以下の懲役…ウイルス作成罪新設、サイバー条約締結へ 改正刑法が成立」

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「3年以下の懲役…ウイルス作成罪新設、サイバー条約締結へ 改正刑法が成立」
http://sankei.jp.msn.com/science/news/110617/scn11061714130010-n1.htm



2011.6.17 14:12
 インターネットを使ったサイバー犯罪を取り締まるため、コンピューターウイルスの作成、配布罪を新設した改正刑法などは17日の参院本会議で共産、社民両党を除く各党の賛成多数で可決、成立した。政府は法整備を受け、コンピューター犯罪での国際的な捜査協力を定めた「サイバー犯罪条約」締結に向け手続きを進める方針。

 政府機関や企業、個人へのサイバー攻撃が相次ぐ中で、日本国内にはウイルス作成などを直接処罰する法律がなかったため、捜査当局は対応に苦慮していた。

 今回の改正で、正当な理由がなくウイルスを作成、配布した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得や保管の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。わいせつな画像を電子メールで不特定多数に送信する行為も処罰対象になる。



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2011年06月17日
「ウイルス作成を処罰、改正刑法が成立」
http://knoike.seesaa.net/article/210326012.html


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posted by NOIKE at 15:32 | 東京 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | コンピュータ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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