2009年11月21日

そうか,決闘罪を適用した判例ができちゃったから,最近は捕まるようになったのか.

Web拍手:


「少年の乱闘、決闘容疑適用=6対6で殴り合い−大阪府警」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091120-00000108-jij-soci

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E9%97%98%E7%BD%AA

明治時代の制定後、実務上はほとんど適用の機会がなく、昭和後期・平成初期までこの法律は「過去の遺物」となっていたが、少年や少女による果たし合い、いわゆる「タイマン」が本法の決闘に該当するとの判断がなされて以降は事態が急変した。



あれー,と思っていたら,そうか,決闘罪を適用した前例ができちゃったから,最近は捕まるようになったのか.
そうだよなぁ,割と最近になってからの話だよなぁ.

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091120-00000108-jij-soci

少年らの互いのリーダーが「素手で殴り合い、武器は使わない」
「相手がギブアップしたらそれ以上攻撃しない」などのルールを決めた上で、


うーん,ここまで考えて殴り合いをするのなら,捕まえなくてもいい気もするなぁ(^^;).
悶々とし続けて,延々と小競り合いが続くくらいだったら,一時に決着をつけてしまったほうが,お互いのためだろうに.



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posted by NOIKE at 14:21 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日常の一コマ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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