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バッファローのメールマガジンに載っている永井さんのコラムは,おもしろいな... .
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— Kenzi NOIKEさん (@knoike) 1月 11, 2013
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— Kenzi NOIKEさん (@knoike) 1月 11, 2013
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— Kenzi NOIKEさん (@knoike) 1月 11, 2013
政府は10日、様々な細胞に変化する能力を持つiPS細胞(人工多能性幹細胞)を利用した創薬や再生医療を加速するため、10年間で約1100億円の長期的な研究支援を行うことを決めた。」
下村文部科学相が同日、iPS細胞の研究でノーベル賞を受賞した山中伸弥・京都大教授と懇談し、表明した。日本発の革新的な研究成果を世界に先駆けて実用化し、国際競争力の強化につなげる姿勢を国家戦略として明確にする。
iPS細胞の研究開発政策を担当する文科省が、今年度の補正予算案で、研究拠点となる京大iPS細胞研究所の研究棟新築などに約200億円を計上。さらに新年度から10年間、国内の広範なiPS細胞研究を対象に、毎年約90億円ずつ継続的な支援を盛り込んでいく。政権交代で予算編成が仕切り直しになったことを受け、文科省が表明済みだった支援規模(約200億〜300億円)を大幅に拡充する。
(2013年1月11日08時53分 読売新聞)
自分の細胞から作ったiPS細胞(人工多能性幹細胞)を移植した時、免疫による拒絶反応は起きないことを確認したと、放射線医学総合研究所のチームが10日、英科学誌ネイチャー電子版に発表した。」
iPS細胞は、その元になる細胞の提供者と同じ遺伝情報をもつため、提供者本人への移植では拒絶反応が起きず、再生医療への応用でES細胞(胚性幹細胞)より有利とされている。しかし2011年5月、米カリフォルニア大サンディエゴ校のチームが、iPS細胞をマウスの皮下に投与して拒絶反応が起きたと発表し、議論になっていた。
放医研チームは、同じ遺伝情報をもつマウスから作ったiPS細胞とES細胞を、マウスの皮下に投与した。どちらも拒絶反応はほとんど見られなかった。さらに、再生医療で想定されるのと同じように、iPS細胞を皮膚や骨髄の細胞に変化させてから移植してみたが、やはり拒絶反応は起こさず、長期間にわたって生着した。
(2013年1月11日07時42分 読売新聞)
処方箋なしで買える一般用医薬品(市販薬)のうち、副作用の危険が高い製品のインターネット販売を一律に禁止した厚生労働省令は違法だとして、通販会社2社がネット販売できる権利の確認などを国に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、国側の上告を棄却する判決を言い渡した。」
省令の規定を違法・無効とし、2社の販売権を認めた2審・東京高裁判決が確定した。
ネット販売が事実上解禁されることになるため、厚労省は規制について再検討を迫られることになる。
2009年施行の改正薬事法は、市販薬を危険性の高い順に1〜3類に区分。厚労省は同法に基づく省令で、1、2類について薬局などでの対面販売を義務づけ、3類を除きネット販売を禁じたため、ネット販売をしていた2社が「過大な規制だ」と提訴した。
10年3月の1審・東京地裁判決は「副作用による健康被害を防ぐ規制には必要性と合理性がある」として訴えを退けたが、東京高裁は昨年4月、「改正薬事法にはネット販売を直接禁止する規定がなく、省令は同法の趣旨の範囲を超えて違法」として、2社の逆転勝訴判決を言い渡していた。
(2013年1月11日13時48分 読売新聞)
医師の処方箋なしで購入できる、市販薬のインターネット販売を禁止するのは違法だとして、ネット通販業者が国を訴えた裁判で、最高裁は11日、ネットでの販売を認める判決を言い渡しました。」
この裁判は、ネット通販の「ケンコーコム」など2社が、「市販薬のネット販売を禁止するのは過大な規制だ」として、国に対し、販売できる権利の確認などを求めたものです。
薬事法では、副作用のリスクが高い第1類と2類の市販薬の販売について、「薬局、または店舗で薬剤師などが行う」と定められていますが、11日の判決で、最高裁は「薬事法がネット販売を一律に禁止しているとはいえない」としてネット販売を認める判決を言い渡しました。また、判決では厚生労働省が「省令」でネット販売を禁止したことについては、「法の趣旨を逸脱し違法」と指摘しています。(11日14:22)