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「「特定看護師」導入へ…一部の医療行為容認」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111107-OYT1T00424.htm?from=rss&ref=rssad
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厚生労働省は実務経験と専門知識がある看護師に床ずれの患部の処置など高度な医療行為を認める「特定看護師(仮称)」の制度を導入する方針を固め、7日の同省検討会に骨子案を示した。
来年の通常国会に保健師助産師看護師法の改正案を提出する方針。
看護師が診療行為を担うことで、質の高い医療を広く提供することが狙い。床ずれで壊死
えし
した組織の切除や脱水症状がある場合の点滴などを、医師の大枠の指示の下ですることを「特定行為」として認める。5年以上の実務経験を持つ看護師が8か月〜2年程度の専門教育を受け、国家試験に合格することを条件とする。
現在の法律でも看護師に「診療の補助」は認められているが、範囲があいまいで、医療機関によって実施内容は異なっていた。新制度では、「特定行為」について法律上に明確に位置づける。
(2011年11月7日11時15分 読売新聞)
」