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「卒業式で国歌の起立斉唱命令、最高裁が合憲判断」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110530-OYT1T00682.htm?from=rss&ref=rssad「
東京都立高校の卒業式で、国歌の起立斉唱の職務命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格とされた元都立高教員の申谷
さるや
雄二さん(64)が、命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「個人の思想・良心の自由を間接的に制約する可能性はあるが、特定の思想を強制するものではなく、合理性、必要性も認められる」として合憲とする初判断を示し、上告を棄却した。4人の裁判官全員一致の結論。申谷さんの敗訴が確定した。
最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた職務命令を合憲とした。判決は、起立斉唱命令について、このピアノ伴奏拒否訴訟判決と同様、「特定の思想を強制したり特定の思想の有無について告白を強要するものではない」とし、「思想・良心の自由を直ちに制約するとは認められない」と述べた。
ただ、国歌を起立斉唱する行為は、国旗・国歌に「敬意を表明する要素を含む」とし、敬意を表明したくない人にとっては「個人の歴史観に反する行為を求められることになり、思想・良心の自由の間接的な制約になる」と指摘。この制約の度合いと、命令の目的や内容などを比較し、命令に必要性や合理性が認められれば「制約は許容される」との判断基準を示した。
その上で、入学式や卒業式など教育上の重要な節目の行事では秩序の確保や円滑な進行が求められること、公立学校の教職員は職務上の命令に従う立場にあることなどを踏まえ、命令には必要性や合理性があるとして合憲と結論付けた。
(2011年5月30日22時45分 読売新聞)
」
すばらしい.
「思想・良心の自由の間接的な制約になる」
けれども,
「入学式や卒業式など教育上の重要な節目の行事では秩序の確保や円滑な進行が求められる」
「公立学校の教職員は職務上の命令に従う立場にある」
ので,
「命令には必要性や合理性がある」
ということで,かなりよい判例ができたと思う.
==
2011年05月20日
「君が代不起立処分の条例、撤回しない…橋下知事」
http://knoike.seesaa.net/article/202334647.html2011年05月20日
「君が代不起立教員は「府民の批判を」…橋下知事」
http://knoike.seesaa.net/article/202330498.html2011年05月19日
「橋下知事「国歌斉唱で起立しない教員は免職」」
http://knoike.seesaa.net/article/202137091.html2011年03月03日
これは,やり過ぎ.
http://knoike.seesaa.net/article/188725097.html2011年01月29日
卒業生として,この教職員らに説教たれに行ってもいいですか?(笑)
http://knoike.seesaa.net/article/182939348.html
posted by NOIKE at 02:28
| 東京 ☁
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