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「内々定取り消し訴訟、会社に55万円支払い命令」
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00572.htm?from=rss&ref=rssad
「
福岡県内の大学を2009年3月に卒業した20歳代の女性が、福岡市中央区の不動産会社「コーセーアールイー」から就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に約380万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。
西謙二裁判長は、取り消しを違法として同社に110万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を変更。55万円の支払いを命令した。
福岡地裁は内々定を労働契約とは認定しなかったが、「具体的な説明もなく突然取り消しており、契約を結ぶ過程での信義則に反する」として賠償を命令。同社が福岡高裁に控訴していた。女性は現在も正社員としての就職が決まっていないという。
同社については別の30歳代男性への内々定取り消しを巡って福岡高裁が2月、賠償額を1審の85万円から22万円に減額する判決を言い渡し、確定している。
(2011年3月10日13時24分 読売新聞)
」
110万円から 55万円に減額されたものの,それでも 55万円だよねぇ.
内定ではなく内々定の取り消しで賠償する義務が本当にあるんだろーか.
これだもの,企業は内々定でさえ出せないよねぇ.
じゃあさー,内々定を出したのに辞退してくる学生のことを,企業は
「具体的な説明もなく突然取り消しており、契約を結ぶ過程での信義則に反する」
として賠償請求してもいいの?
違うよねぇ.
内定ではなく内々定でこんな判例ができちゃうと,困るひとのほうが多くなるんじゃないかなぁ.
もっとも,この訴えを起こしたひとは,2009年3月に卒業して現在も正社員としての就職が決まっていないらしい.
なるほどなぁと思う.
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2011年02月16日
「相当な理由があった」と認められても 22万円の支払命令が出ちゃうの? なんだかなー.
http://knoike.seesaa.net/article/186245144.html
2010年06月02日
「内定」ではなく,「内々定」で賠償命令って,厳しすぎる気がするなぁ.
http://knoike.seesaa.net/article/152843802.html