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「「職質で苦痛」と賠償提訴」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010122202000025.html「
ナイフ付き万能工具を所持していたとして軽犯罪法違反容疑で摘発された東京都内の私立大学専任研究員の男性(43)が、警視庁の職務質問で過大な精神的苦痛を受けたとして二十一日、都と警視庁に慰謝料百万円の国家賠償と指紋など個人情報の消去、工具の返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、男性は二〇〇八年六月の未明、帰宅中に北区の路上で警視庁自動車警ら隊の警察官三人から職務質問を受けた。「刃物は持っていないか」と問われ、災害に備えてポリ袋に二重に包んでリュックに入れていたナイフ付き万能工具を見せた。
刃渡り六センチ以下の刃物を正当な理由なく所持したとして、軽犯罪法違反容疑で目白署に任意同行され、供述調書、全身と顔の写真、指紋をとられた。書類送検され、起訴猶予となった。男性は災害用という正当な理由があり、同法違反は成立しないと主張している。
原告代理人の清水勉弁護士は「職務質問がノルマとなっていることは警察内部の資料で明らか。ノルマ仕事を一掃し、住民に喜ばれる警察活動に変えねばならない」とした。
警視庁訟務課は「訴状を見ていないので、具体的なコメントはしかねるが、刃物の違法な携帯について取り締まる必要があることについては、訴訟の中で明らかにしていく」とした。
」
職務質問がノルマになっていようがいまいが,そんなこととは関係なく,これはアウトでしょう.
この,「東京都内の私立大学専任研究員の男性(43)」の名前と大学名と関わっている研究プロジェクトをさらしていいと思う.
というか,懲戒処分しないの?
懲戒処分のうちでも,減給なんかじゃなくて解雇したほうがいいと思う.
これって,"起訴猶予" という形で見逃してもらっただけの話であって,過大な苦痛でもなんでもないぞ.
書類送検 → 起訴猶予だったら,履歴書の賞罰のところに書かなくても許されるから,そうしてもらえただけの話なんじゃないの?
2008年6月というところが悩ましいところではあるけれど,"軽犯罪法違反容疑" ではなく,"軽犯罪法違反" .
見逃してもらえただけの話.
「ナイフ付き万能工具」は,おそらく折りたためるのでしょう.そうだとすると,銃砲刀剣類違反容疑がかからないだけの話.
でも,所持していたら,軽犯罪法違反.
「災害に備えて〜」なんて,正当な理由になるわけないじゃん.
せっかく起訴猶予になったのに訴訟をおこすなんて,何か勘違いしてるんじゃないかなぁ?
「起訴猶予」と「不起訴」は違うのだけど,そこを踏まえた上で訴訟を起こしているのだろーか.
「災害に備えてポリ袋に二重に包んでリュックに入れていたナイフ付き万能工具」なんて,めちゃめちゃあやしいじゃん.
これを見逃す警察官がいたとしたら,そのほうがまずいでしょ.
全部の指の指紋を採取しておくのは,まずくもなんともない.
工具の返還はしてもいいだろうけれど,指紋は残しておいてほしい.
コイツからは,あぶない香りがする.
posted by NOIKE at 23:23
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